- 人事労務問題
退職合意の成否と再就職の有無が争点となった訴訟において,請求額を約5分の1に減額できた事例
事案概要
依頼者は,従業員の勤務態度や業務の質に不満を抱いており,当該従業員に対し,会社を辞めてもらいたいと考えて「これ以上関わらないで欲しい」旨を伝えたところ,当該従業員は以後出勤しなくなったことから,依頼者は退職について合意が成立したものと考えていた。
しかし,約3年後,当該従業員から訴訟を提起され,解雇は無効であり,雇用契約上の地位を引き続き有しているとして,未払賃金の支払いを求められた。
依頼者は,当該従業員が退職後間もなく別の会社で勤務を開始したとの情報もあったことから,少なくともその後の賃金全額を支払う必要はないのではないかと考え,当事務所に相談した。
解決結果
受任後,当事務所は,当該従業員が既に別の勤務先で就労を開始していた可能性があることに着目し,依頼者における就労意思の有無や,賃金請求の範囲が争点となることを踏まえて対応を進めた。
その上で,再就職の有無や就労状況に関する事実関係について,関係者への確認等を通じて裏付調査を行い,当該従業員が依頼者に復職する意思を実質的に失っていたことを基礎付ける事情を整理し,主張立証を行った。
その結果,相手方請求額の5分の1程度の金額で和解することができた。
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