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求人広告業者からの不当な広告料請求に対して弁護士が介入することで支払を免れることができた事例

事案概要

依頼会社は,従業員募集のためにハローワークを通じて求人をしていたところ,求人広告業者から飛び込みの営業を受け,「無料期間だけの契約であれば費用はかからない」と説明されたことから,その業者と契約してインターネット求人広告の掲載を開始した。そうしたところ,数週間後にその業者から「無料期間が終了するまでに解約の手続が取られなかったので有料期間に移行した」として数十万円の広告料の請求を受けた。依頼会社はその業者と連絡を取って有料の契約をするつもりはなかったと伝えたが,取り合ってもらうことはできなかったため,当事務所に相談し,解決を依頼した。

解決結果

受任後,当該業者に対して速やかに書面を送付し,依頼会社において有料の契約を締結する意向は一切なかったということをあらためて伝えるとともに,無料であると誤信させて契約を締結させ高額の広告料を請求する手法が詐欺にあたりうるものであることを指摘し,広告料の支払を拒否することを通知した。そうしたところ,当該業者は広告料の請求を断念してその後一切連絡をしてこなくなったため,依頼会社は支払を免れることができた。

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