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法人の個人に対する金銭債権の回収を依頼されるも回収には至らなかったが,貸し倒れ処理を行うことにより損金処理ができた事案

事案概要

当月末までの給与を当月20日に支給する法人が,給与支給後当月末まで勤務せずに退職した従業員に対して,支払い過ぎた給与の返還を求めるも返還に応じなかったことから,当事務所に支払い過ぎた給与の返還を依頼した。

解決結果

支払督促手続を利用し,債務者から金銭債権の回収を試みるも,見るべき資産も支払能力もないことから,その全額が回収できないことが明らかとなった。
そこで,依頼先法人に対して,回収不能の金銭債権の貸し倒れ(法人税法基本通達9-6-2)が可能である旨記載した意見書を作成し,依頼先法人は,上記債権について貸し倒れの処理を行い損金経理を行った。
過払となっていた給与の返還はできなかったが,弁護士が入ったことによって,未回収債権について適切な税務処理を早期に行うことができた。

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