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不正・不祥事対応

PRACTICES
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当事務所では、経営責任の追及等が想定される重大な紛争・不祥事等が発生した場合におけるリーガル・アドバイスを提供しています。さらに、危機の未然防止の観点から、日々の企業活動におけるコンプライアンス体制整備に関するご相談もお受けしています。

  • 当局(調査・捜査)対応

    許認可関係

    監督官庁から許認可を取得して事業を行っている場合、生じた不祥事が原因で許認可の停止・取消等の重大な不利益が生じる恐れがあります。
    当事務所では、不祥事が発生した場合に論点となる法的問題を整理し、速やかかつ適切な届出により事業への影響を限りなく極小化します。

    刑事手続関係

    企業内で起こった不祥事が刑事事件になることは、少なくありません。
    当事務所では、状況に応じた警察・検察への対応方法を分かりやすくアドバイスし、必要に応じて立会いや申入れ等の対応を行います。
    万が一の逮捕や強制捜査に対しても、当事務所の弁護士が一丸となり皆様をサポートします。

  • 適時開示を含めた証券取引所対応

    上場会社の場合、何らかの不祥事発生時にまず考えるのは、適時開示のリリースではないでしょうか。
    適時開示はタイトな時間的制約の中で内容の正確性も求められる、非常にタフな仕事です。問題発覚後すみやかに当事務所へご相談いただければ、経験豊富な弁護士が、適時開示についても迅速に対応することが可能です。

  • マスコミ対応・消費者対応

    BtoCビジネスを行っている企業の場合、マスコミや消費者への対応も重要です。
    当事務所にはSNS炎上事案の対応経験のある弁護士も在席しており、危機管理の側面からプレスリリースの範囲、内容につき適切なアドバイスを行うことが可能です。

  • 内部調査・再発防止策の策定

    当事務所では、第三者委員会の設置等の内部調査対応が可能です。
    不祥事発生後の信頼回復に必須となる再発防止策の策定もご相談ください。

  • 従業員対応

    従業員による不正事案があった場合、企業としては適切な懲戒処分等を行う必要がある一方で、懲戒処分を科すハードルは企業にとって思った以上に高いものであり、踏むべき手続を怠ったり懲戒処分が重すぎたりすると、逆に企業側が訴えられかねません。
    当事務所では、将来従業員から争われることのないよう綿密な調査の上、従業員に対する適切な懲戒処分の手続・内容をアドバイスします。

  • 平時に導入可能な取締役の責任対応策

    不祥事が起きた場合、取締役は会社から任務懈怠を理由とする損害賠償責任を追及される恐れがあり、その額は数億円という単位になる場合も少なくありません。
    取締役として責務を果たしていたにもかわらず、このような法外な賠償金を負担することとならないよう、平時から導入可能な対応策として、定款による賠償額制限、補償契約の締結、D&O保険の締結等の手段が用意されています。
    当事務所にご相談いただければ、貴社にとって最適な手段の導入をお手伝いいたします。

    定款の定めと取締役(会)決議による賠償額制限

    取締役が2人以上あり、かつ、監査役設置会社である会社においては、定款に次の旨を定めることによって、取締役会決議(取締役会非設置会社であれば取締役の過半数の同意)により、一定の額を限度として取締役の責任を免除することが可能です。ただし、故意や重大な過失がある場合には適用されません。

    定款例
    当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法 第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。
    責任限定契約

    非業務執行取締役(名目的取締役など)は、定款に次の旨を定めることによって、会社との間で責任限定契約を締結することができます。①の方法の場合は取締役(会)の決議が必要であるのに対し、この方法は責任限度額があらかじめ一定額で確定する点でメリットがあります。ただし、この場合も①の方法と同様、故意や重大な過失がある場合には適用されません。

    定款例
    当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)との間に、同法第 423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
    補償契約

    会社補償とは、取締役が職務執行に関して損害賠償請求、刑事訴追等を受けた場合に、取締役が要した争訟費用、損害賠償金等の全部または一部を会社が負担することをいいます。会社補償については、令和元年の会社法改正時に立法化がなされ、法令の規定に従った契約の締結が可能になりました。

    手続
    補償契約を締結するためには、取締役会設置会社においては取締役会決議が、非設置会社においては株主総会決議が必要です。
    補償対象
    • 防御費用…取締役としての業務執行に関して、法令の規定(刑法、独占禁止法等)に違反したことが疑われ、または責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用をいいます。
    • 第三者に対する賠償金・和解金…取締役としての業務執行に関して、会社以外の第三者に対して損害を賠償したり、和解金を支払った場合のその費用をいいます。

    それぞれの要件の詳細や具体的な定め方等については、お問い合わせください。

    役員等賠償責任保険(D&O保険)

    役員等賠償責任保険とは、取締役を被保険者、会社を保険契約者として、取締役が業務執行に関し損害賠償請求を受けたことによる取締役の損害を担保する損害保険契約をいい、実務上D&O保険と呼ばれています。D&O保険に関しても、令和元年会社法改正時に立法化がなされましたので、法令の規定に従って保険契約の締結等を行う必要があります。

    手続
    補償契約と同様、取締役会決議(取締役会設置会社)または株主総会決議(取締役会非設置会社)を行う必要があります。
    補償対象
    上記の防御費用や第三者に対する賠償金・和解金が基本的な補償対象ですが、保険会社や特約により対象は異なります。