- 人事労務問題
45分休憩と残業について
Q
当社は,始業時間が午前8時15分,終業時間が午後5時00分,昼間に45分の休憩時間を設けています(所定労働時間8時間)。
最近になって,一部の部署で数分~数十分程度の残業が発生することが増え,実働時間が8時間を超えることが多くなりました。
不足する休憩時間15分を残業後の時間帯に付与することはできますか。
A
休憩は労働時間の間に挟まれている必要があり,労働終了後に付与することはできないとされております。
実働時間が8時間ちょうどであれば,休憩時間は45分で足りますが(労基法34条),1分でも残業が発生すると8時間を超えることとなり,追加して15分の休憩の付与が必要ということになります。
よって,もっともシンプルな対処方法としては,昼の休憩時間を45分から1時間にするということになると考えます。
そのような方法を採用しない場合ですが,例えば,残業の開始前に個別に15分の休憩を付与することは考えられます。数分~10分などの短時間の残業については,15分休憩と馴染まないため残業を認めないことになろうかと考えます。一斉に行う休憩ではないため,きちんと休憩がなされているか労務管理のコストが生じるものと考えられます。
また,休憩は全労働者への一斉付与が原則とされておりますので,残業をする一部の者にのみ個別に休憩を付与するとなれば,一斉付与の除外を定める労使協定の締結をした方が良いと考えられます。この労使協定については,36協定のように労基署への届出は不要となっているため,締結して社内に据え置くことで良いと考えられます。
いずれにしても,手続きが煩雑ですので,個別の事情で何らかの重大な支障がないのであれば,昼の休憩時間を1時間とした方が良いものと考えられます。
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