- 企業法務一般、顧問契約
賃料を滞納している賃借人に対するインターネットの接続停止
Q
当社は賃貸用のアパート物件を所有しているのですが,入居者のためのインターネット回線については当社が一括して契約し,入居者が利用可能な状態にしています。インターネット回線の利用料は賃料の中に含めており,別に利用料を徴収したりはしていません。このような場合,賃料を長期間滞納している入居者に対して,居室のインターネットを使用できないようにすることはできますか。
A
賃料を滞納している居住者であっても,これを実力で無理矢理追い出したり,勝手に鍵を代えてしまったりすれば,自力執行として違法になってしまいます。
しかし,インターネット回線の利用に関しては,対価(つまり賃料)を支払わない相手に利用させ続けなければならないような法律上の義務があるわけではありませんので,賃料の支払が長期間滞っているような居住者であれば,インターネット回線を使用できないように遮断してしまうことも,必ずしも違法ではないものと考えます。
ただし,トラブルを防止するためには,居住者との賃貸借契約の中に,あらかじめインターネット回線の遮断についての条項を設けておくべきでしょう。
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