- 企業法務一般、顧問契約
買付証明書の拘束力
Q
不動産の買主を探していたところ,ある不動産業者から,当社の不動産を金3億円で買うという,買付証明書をもらいました。そこで交渉を進めましたが,先方は突然買うのは止めたといってきました。
このようなことは許されるのでしょうか。先方は3億円で買うという内容の買付証明を出している以上,3億円で本件不動産を買う義務があるのではないでしょうか。
A
買付証明は一般に買い付けの意向を表明するに過ぎないものと理解されており,買主に法律上の義務を課すものではないと理解されています。
したがって,買主に3億円で買う義務はなく,買付証明の差入後に買うのをやめても損害賠償の対象にはならないのが原則です。
ただし,買付証明の差入後,契約交渉が相当程度進んで売主側においても契約締結を合理的に信頼できるような段階に至り,そのために売主側で相応の費用を支出しているような場合には,いわゆる「契約締結上の過失」の法理により,支出費用額の相当部分について損害賠償を請求できる可能性があります。
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