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販売商品を身につけたことを原因として購入者の体に不調が生じた場合の法的責任

Q

これからジュエリー販売をすることを考えているのですが,当社から購入したアクセサリーによってアレルギー症状が生じた等の問題があった場合にはどのような法的責任が生じる可能性がありますか。

A

アレルギー症状が生じた購入者の損害を賠償する責任を負う場合があります。

なお,一般社団法人日本ジュエリー協会では,以下のような注意書きを渡すように奨励しています。

注意書き例
・体質によって,かゆみ・かぶれを生じる場合がありますので,皮膚に異常を感じたときは,ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。

・力仕事や激しいスポーツをする時,就寝時や幼児の世話をする時など,身体に危害を及ぼす場合がありますのでジュエリーをはずしてください。

・サウナ等高温の場所,あるいはスキー場等極寒地でのピアスなどのジュエリーの使用は,火傷,凍傷の原因となる場合がありますので,着用しないでください。

製造物責任法は,製造物の欠陥により生じた損害について賠償する責任を製造業者に負わせています。自らが製造していない製造物についても,当該製造物を輸入した業者や自らが製造業者として誤認させるような表示をした者については製造物責任を負うことになります。また,販売のみを行った場合でも,債務不履行や不法行為責任を追及されることはありえます。

製造物の欠陥には,「指示・警告上の欠陥」という概念があり,適切な指示・警告がなされているかどうかが問題となることがあります。

例えば,アレルギーなどの個人差が多い被害が生じうる点で類似する化粧品に関する裁判例では,ファンデーションの使用により顔面に接触性皮膚炎が生じたことについて,当該皮膚炎の原因がファンデーションにあると認められましたが,「お肌に合わないときはご使用をおやめ下さい」との外箱及び容器への記載をもって適切な指示・警告として,化粧品の製造元及び販売元の両者の責任を否定したものがあります。

金属アレルギーが生じたことにより,貴金属の販売業者に損害賠償が命じられた裁判例は発見されませんでしたが,上記のような点にはご留意いただければと考えます。

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