当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

企業法務Q&A例 CORPORATE LEGAL Q&A
  1. TOP
  2. 企業法務Q&A例
  3. 解雇理由証明書発行の要否
  • 人事労務問題

解雇理由証明書発行の要否

Q

先日,従業員の横領行為が発覚し,当該従業員を懲戒解雇しました。その際,本人に解雇通知書を渡したのですが,その後,本人から,解雇理由書の提出もしてほしいとの連絡がありました。
本人に渡した解雇通知書には,解雇した理由についても記載したのですが,その場合でも,別途解雇理由書を発行しなければならないのでしょうか。
仮に発行しなければならないとした場合,解雇理由証明書には,どの程度理由を記載すべきなのでしょうか。

A

解雇通知書は,使用者が解雇の意思表示をすることを目的とする書面であり,解雇理由証明書とは全く別の書面となりますので,たとえ解雇通知書に解雇理由を記載していたとしても,労働者から請求された以上,別途,解雇理由証明書を労働者に交付すべきものと考えます。

解雇理由証明書においては,解雇理由を具体的に記載する必要があり,就業規則上の解雇中に該当するとして解雇がなされた場合には,就業規則の当該条項の内容と,同条項に該当する事実関係を証明書に記載しなければならないものとされています(平成15・10・22基発1022001号)。

例えば,社員が業務命令に違反したことを理由に解雇する場合,「業務命令違反」と抽象的に記載するだけでは不十分であり,具体的に,就業規則のどの懲戒事由に該当するのかを明記した上で,その事由を構成する具体的な事実(例:いつ,どのような業務命令違反行為があったか,その結果どのような損害が生じたか等)を明確に記載する必要があります。

【Web相談即時予約】について

当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。

※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。

WEB相談即時予約 こちらをクリック