- 企業法務一般、顧問契約
株主への配当に際して源泉徴収の必要性の有無
Q
当社は非上場会社です。今期株主へ配当するのですが,源泉徴収が必要でしょうか。100%親会社の場合でも変わりはないですか。
A
配当を受ける株主が誰であるかによって,源泉徴収の要否や税率が変わります。
1 100%親会社(内国法人)への配当
令和5年10月以後に支払われる100%親会社(内国法人)に対する配当は,金銭,現物分配のいずれによる場合も,源泉徴収の対象となる「配当等」に該当しないものとされていますので,原則として源泉徴収は不要です。
2 その他の株主への配当
(1)法人株主
100%親会社以外の法人株主に対する配当は,原則として源泉徴収(所得税20%+復興特別所得税0.42%の合計20.42%)が必要となります。
(2)個人株主
個人株主への配当については,原則として源泉徴収(所得税20%+復興特別所得税0.42%の合計20.42%)が必要です。なお,住民税の源泉徴収は行いません。
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