- 企業法務一般、顧問契約
支店登記を行わずに支店を名乗ることの問題点
Q
子会社の支店と同じ場所に設けた親会社の支店について,支店設置の登記はせず,事実上支店を名乗って業務を行うことには問題がありますか。
A
会社法上,支店を設置した場合には,(支店所在地での登記は不要になりましたが)本店所在地を管轄する法務局で,支店の所在場所等を登記する必要があるとされています(同法911条3項3号,915条1項)。
もっとも,会社法では「支店」の定義は定められておらず,「支店」か否かは,名称(「支店」と称しているか)だけで決まるものではありません。具体的には,当該拠点が本店から独立して一定範囲の取引を行い得る人的・物的組織を備えているかといった実体により判断されます。判断に迷う場合は,契約締結や代金回収等の対外取引を当該拠点で行うか,経理・決裁・口座等の独立性があるか,といった点を基準に整理する必要があります。
名称だけでなく,実体として支店に当たる場合,設置後,所定期間内に登記をしなければ,過料の対象となる可能性があるため,注意が必要です(同法976条)。
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