当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

企業法務Q&A例 CORPORATE LEGAL Q&A
  1. TOP
  2. 企業法務Q&A例
  3. 所在不明株主の株式売却
  • 企業法務一般、顧問契約

所在不明株主の株式売却

Q

当社は非上場会社です。当社には複数の個人株主がいますが,1名の株主と連絡がつかず,招集通知も「宛所にたずね当たりません」と返送されます。
この株主の株式を他の株主に買い取ってもらいたいのですが,どのような方法がありますか。また,株価はどのように決められますか。

A

非上場会社の場合,株式会社が株主に対してする通知または催告が 5 年以上継続して到達せず,かつ,当該株式の株主が継続して 5 年間剰余金の配当を受領しなかった場合には,裁判所の許可を得て,その株式を売却することができます(会社法197条2項)。
裁判所の許可を求める際には,株価を算定する必要があり,価格の相当性についても裁判所に審査されることになります。株価については,少なくとも,財産評価基本通達の定める取引相場のない株式の価額の評価についての原則的評価方式(特例的評価方式である配当還元法でない方式)に従って算定された評価書等を提出させるべきであると指摘する解説書があります。ただし,当事務所の事例では,事実関係によっては,比較的安価となりやすい配当還元方式での評価額によって許可を得たものもあります。

【Web相談即時予約】について

当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。

※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。

WEB相談即時予約 こちらをクリック