- 人事労務問題
従業員同士の喧嘩による負傷と労働災害
Q
勤務時間中に職場内で従業員同士が喧嘩をし,一方が怪我をして通院しました。労働災害に該当しますか。
A
勤務時間中に職場内で従業員が怪我をしており,会社の管理支配下において,業務遂行中に発生した事故であるとはいえます。もっとも,業務遂行中に発生した事故であっても,業務と全く関連しない私的な原因により生じた事故であったのであれば,業務起因性(業務が原因で負傷や疾病などが発生したこと)が否定される余地があります。
本件では,従業員同士の喧嘩が原因となっているようですが,従業員の両名の間に上下関係があるか,喧嘩の発端が仕事に関するものか,両名の喧嘩が過去にも繰り返されていたようなことがあったかというような事情を考慮したうえで,業務起因性が判断されることになると考えられます。
【Web相談即時予約】について
当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。
※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。