- 企業法務一般、顧問契約
ビルテナントの電気使用の計測方法
Q
当社A社は,B社所有ビルのテナントです。当社はB社が受電した電気を利用しており,B社が費用を負担して設置した電力計で計測をしてその数値に基づいてB社に電気代を払っています。
この電力計について,かなりの数が検査期限切れを起こしています。そのような電力計を使っていたのでは,当社に対する電気料金の請求も正しいものなのかどうか疑問があります。
その交換には1千万円以上の費用がかかることから,B社ではその支出を何とか回避したいと考えたのか,「ビルオーナーとテナント間の電気代のやり取りであり,検査期限切れの電力計を使っていても電力会社に迷惑をかけることもない。したがって,検査期限切れの電力計を使うことも認められるのではないか。」と言ってきています。このB社のいうことは正しいのでしょうか。
A
計量法第16条第1項は「特定計量器を用いて取引証明をする場合は,検定証印又は基準適合証印が付された特定計量器を使用しなければならない。また,特定計量器の種類によっては,検定等の有効期限が定められており,この期限内のものを利用しなくてはならない。」旨を規定しています。
問題は,本件における利用方法が,取引証明をする場合にあたるか否かです。
計量法第2条第2項では,「取引」とは,有償であると無償であるとを問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい,「証明」とは,公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいうと定義されています。
従って,特定計量器によっても取引証明に用いられないもの,例えば,メーターはついているが従量制ではなく固定価格で料金が決められている場合,内部管理のみに用いる場合,家庭内で使用する場合などには検定証印は不要です。
しかし,本件において当社はB社に支払う電気料金の算出のため,電気供給量を測定しようとするものですから,これが取引・証明をする場合にあたらないと解することは困難です。
したがって,B社には,期限切れの電力計について検査済みのものに早急に交換してもらう必要があります。
【Web相談即時予約】について
当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。
※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。