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過半数代表者からの意見聴取

Q

当社は,札幌市A区に所在する貨物運送業者です。
当社には労働組合が1つあり,当該組合は社員数の80%程度を構成員としていました。
本年3月10日,当該労働組合の代表者の意見を聴取し,同代表者の意見を付記した書面を添付して,就業規則の内容を一部変更しました。
ところが,本年5月にその労働組合が2つに分裂しました。二つの労働組合の従業員数は,いずれも過半数に達していません。
今後就業規則を変更する場合,労基法90条所定の意見を誰から聴いたら良いでしょうか。組合の仲が悪く,統一した代表者を選任できない場合が心配です。分裂二組合の代表者両名に意見を聴取し,各組合代表者の署名押印を求めることではダメなのでしょうか。

A

労働基準法89条は,「1 使用者は,就業規則の作成又は変更について,当該事業場に,労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合,労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。2 使用者は,前条の規定により届出をなすについて,前項の意見を記した書面を添付しなければならない。」と規定しています。
第1項後段で「労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない」 と明記していますので,非加入社員も含め,過半数を代表する者の意見を聴取することが必要です。二組合個別に意見聴取して各組合代表者の意見を付記しても要件を充たすとはいえません。

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