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運賃料金表が印紙税の課税文書になるか

Q

当社は運送業を営んでいる会社です。法人顧客とのやり取りの際に,運賃料金が記載された表を使用しているのですが,これは印紙税の課税文書となるでしょうか。

A

運送関係で印紙税が問題となる場合には,次のようなものが考えられます。
 
1 貨物運送引受書
運送業者が貨物の運送の依頼を受けた際に依頼人に交付するもので,運送品の品名,数量,重量,運送賃,発地,着地等を内容とするもので,運送に関する契約書(印紙税法別表第一 課税物件表 第1号の4)に該当します。
例えば,複写式の受領書の1枚目をあらかじめ出荷人が切り取り,残りを運送会社のドライバーに手渡した場合,出荷人の手元に残る伝票にドライバーのサインや押印は残らないため,運送に関する契約書には該当せず,印紙の押印は不要とされるケースもあるようです。ドライバーのサインや押印が残されていても,荷物を受領した旨の記載のみであれば運送に関する契約書には該当しないと解釈することは可能ですが,着地が記載され,運送業務を引き受けたという趣旨に解釈できると,運送に関する契約書に該当し,印紙の押印が必要とされる危険性が高まります。
このように,課税文書になるかどうかは文書の記載内容のちょっとした違いに関わるもので,予期せず課税文書とされると一枚一枚の金額は僅少でも,枚数が多い場合には相当な金額となることもありますので,注意が必要です。
なお,小口運送を多く行う大手運送会社では,貨物運送引受書に「1万円未満」である旨を記載しているところがあるようです。契約金額の記載がないものは200円の印紙税が課税されるのに対し,「1万円未満」であれば非課税となるため,このような記載をしていると考えられます。

2 運送基本契約書
一定期間において継続して物品の運送を行うために,目的物の種類,運賃単価等を定めることを内容とするものです。
この文書は,運送に関する契約書(印紙税法別表第一 課税物件表 第1号の4)と継続的取引の基本となる契約書(同表 第7号)に該当し,課税物件表の適用に関する通則3のイにより,記載金額がある場合には,運送に関する契約書に該当します。
記載金額がない場合には,継続的取引の基本となる契約書に該当することになりますが,契約期間が記載されていてその契約期間が3か月以内であり,かつ,更新に関する定めのないもの及び営業者間におけるものでないものは,運送に関する契約書に該当することになります。
記載金額は,その文書に記載されている運送賃になりますが,運送単価のみが記載されているときには,具体的な運送賃を計算することができないため,記載金額がないことになり,契約期間が3か月を超えるものは継続的取引の基本となる契約書(印紙税4000円)に該当します。
記載内容によっては運送に関する契約書や継続的取引の基本となる契約書に該当するとの評価も可能なものについては,電子メールやFAX等で送るようにされたほうが印紙税の観点からは安全です。
なお,記載金額がない契約書で継続的取引の基本となる契約書に該当しない場合は,契約金額の記載のない運送に関する契約書(印紙税200円)に該当します。
継続的取引の基本となる契約書とは,目的物の種類,取扱数量,単価,対価の支払方法,債務不履行の場合の損害賠償の方法,再販売価格のうち一つ以上の事項を定めるものですので,これらの定めを置かなければ課税対象とならず,印紙税の節約になります。

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