- 人事労務問題
解雇理由証明書発行の要否
Q
先日,従業員の横領行為が発覚し,当該従業員を懲戒解雇しました。その際,本人に解雇通知書を渡したのですが,その後,本人から,解雇理由書の提出もしてほしいとの連絡がありました。
本人に渡した解雇通知書には,解雇した理由についても記載したのですが,その場合でも,別途解雇理由書を発行しなければならないのでしょうか。
仮に発行しなければならないとした場合,解雇理由証明書には,どの程度理由を記載すべきなのでしょうか。
A
解雇通知書は,使用者が解雇の意思表示をすることを目的とする書面であり,解雇理由証明書とは全く別の書面となりますので,たとえ解雇通知書に解雇理由を記載していたとしても,労働者から請求された以上,別途,解雇理由証明書を労働者に交付すべきものと考えます。
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