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私傷病休業規程の必要性

Q

当社は会社の規程を整備しようと考えています。業務外の病気などについて休職を認めることなどを内容とする私傷病休業規程というものを作成することが有用だと聞きました。このような規程はどのような場面で必要となるのでしょうか。

A

コロナ禍の影響もあり,うつ病などの精神疾患を理由として労務の提供が困難な労働者が生じる可能性も高まっています。このような場合に備えて,私傷病休職規程を作成しておくことが有用です。

使用者側から見て,この規程があることの意義は,労働者に休職という便宜を与えることのみではありません。
健康状態が悪化したと思われる従業員が生じた場合に,就業規則等に休職を命じる権限が定められていない場合には,強制的に休職させることができないことになります。そこで私傷病休業規程を設け,使用者による休職命令を定めておくことで,精神疾患が疑われる場合などに,労働者を休職させることができるようになります。
また,復職の見込み等について把握するために労働者に報告義務を定めておくことや,休職中,療養に専念する義務を定めておくことが考えられます。
さらに,復職させるかどうか判断する際には,医師の証明を得ることや,医師に対して状況を確認したい場合がありますので,これらの実現について労働者の協力義務を定めることがあります。

このように,使用者の権限や労働者の義務を予め定めておくことで,スムーズな休職や復職の手続きが可能となり,使用者の安全配慮義務の履行の一手段ともなります。

業務外の傷病により労務を提供できない期間が長期にわたる場合は,そのこと自体が解雇の理由になりますが,同規程は解雇の猶予措置としても機能します。休職期間の満了時に,労務を遂行できる状態に回復したとは認められない場合等に,解雇ではなく,自然退職となることを定めておくことで,解雇手続きに関する負担を避けるという意義もあります。

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