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無期転換されたフルタイムの契約社員と同一労働・同一賃金について

Q

当社には,期限の定めのないフルタイムの契約社員がいます。当初は有期契約でしたが,勤続年数が長いため途中から無期契約としていました。
この社員の給与面の待遇は,正社員と比べて,基本給や手当などの点で劣っています。仕事の内容ですが,正社員と同じ工場内作業であり,正社員を補佐する業務を担ってもらったり,正社員の手の回らない雑務をしてもらったりしています。
最近の同一労働・同一賃金の流れからすると問題でしょうか。

A

いわゆる改正パートタイム・有期雇用労働法(2020年4月1日施行。中小企業は2021年4月施行)においては,パートタイム又は有期雇用労働者と正規労働者との格差が問題となりますので,無期転換後のフルタイムの契約社員は適用対象外とされています。
よって,現在の法制度上,貴社の対応が直ちに法律上問題であるとは言い切れませんが,昨今の同一労働・同一賃金の流れを考えると,今後の更なる法改正や裁判例の集積の可能性を見越して,待遇・業務内容・責任の範囲などの点において,正社員との差異の合理的な説明が可能かどうか検討し,説明が難しいものについては可能な限りの対策(待遇を同一に近づける方向,業務内容や責任範囲の差を明確にする方向の両方がありえます。)を行うことは望ましいことといえます。

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