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業務委託の形式の運送ドライバーとの法律関係の問題点

Q

当社では一部の運送ドライバーについて,償却制社員との名称で業務委託として業務をさせています。運送車両の名義は当社にありますが,その経費は実質的に社員が負担するというものです。償却制社員となることは本人の希望によるものですが,対行政との関係ではどのような問題が生じる可能性がありますか。

A

1 貨物自動車運送事業法に関する問題
償却制社員との名称のドライバーが,貴社との関係で独立して事業を営んでいると評価される場合,そのドライバーが運送業の許可を得ていなければ,許可のない個人運転手に車両を貸与したと評価され,貨物自動車運送事業法違反(無許可経営幇助)に問われる可能性が生じます。

2 税務に関する問題 
償却制社員との名称のドライバーが,貴社との関係で独立して事業を営んでいるとまで評価されない場合には,税務上の問題が生じる可能性があります。すなわち,償却制社員が独立して事業を営んでいないとすると,償却制社員は貴社から給与所得を得たものと評価される可能性が高くなります。
この場合,償却制社員への支払いについて,貴社が消費税の仕入税額控除していたとすると,給与の支払いについては仕入税額控除ができないので,これを否認されることになります。
また,給与の支払いについては,源泉所得税の納付義務が貴社に生じますので,これを行っていなければ,追徴課税がなされることになります。

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