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定期借家期間の期間途中における延長可否等

Q

貸主として定期借家契約を締結していますが,期間途中において,借主から期間を何か月か延長したいとの要望がきています。定期借家契約において,期間中に借主との間でで合意をすれば,契約期間を延長することは可能でしょうか。
また,可能な場合,改めて借地借家法38条第2項所定の事前書類交付や事前説明等が必要になりますか。

A

1 賃借人との合意により,契約期間を延長することは可能です。定期借家契約は,契約の更新をしない契約ですが(借地借家法38条1項),延長が禁じられているわけではありません。ただし,当初の契約期間と同じ期間契約期間を延長する等,更新と評価されうるほど長期間の延長をすることは望ましくありません。そののような場合は,契約期間の延長ではなく,期間満了後に新たな定期借家契約を結ぶのが望ましいと考えます。

2 契約期間の延長は,新たな定期建物賃貸借契約の締結ではないので,その期間延長に関する事前説明や書面交付は必要ないと考えます(借地借家法第38条第2項)。ただし,慎重を期して,事前説明や書面交付をしておくことは十分考えられます。
なお,契約期間の延長については,当初の契約期間経過後などに,借主から契約期間の延長の合意などなく借地借家法38条4項の通知を怠ったなどの主張による紛争を防ぐために,借主との間で合意をしたことは合意書等で書面化しておくべきです。

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