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営業委託契約と賃貸借契約の区別

Q

現在,自社が運営している商業ビルの中で,テナントにマッサージ等の営業を行わせています。テナントとの間で作成した契約書の題名は,「営業委託契約書」となっているのですが,このような契約の場合にも,借地借家法は適用されるのでしょうか。

A

本件のように,他の企業に,一定の場所で営業させるという場合,契約書上は,営業を委託する契約である旨記載されていたとしても,実質的にみれば賃貸借契約であると判断される場合があります。
そして,賃貸借契約であると判断されれば,借地借家法が適用されることになります。判例上は,テナントが経営を自己の計算と裁量で行っているか,対価が賃料としての性質を有しているか,敷金や保証金の授受があるか等を重視し,両者を区別しているようです。

よって,本件でも,テナントの経営に貴社が関与することなく,テナントの経営は,テナントが自己の計算と裁量で行っているという場合や,貴社に対する対価が,テナントの売上高により決まるのではなく,一定額である場合,敷金や保証金の授受があるという場合には,賃貸借契約であると判断され,借地借家法が適用される可能性があります。

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