- 独占禁止法
取引先の特性に応じて取引条件を変えることと独占禁止法上の問題
Q
当社は,ある業界において独占的な市場シェアを有しており,当社の商品がなければ事業を続けられない取引先が多数あります。
当社の立場からは取引先の特性に応じて取引条件を変える必要があると考えているのですが,取引先を見た目上公平に取り扱っていないということになってしまった場合,独占禁止法上問題となりますか。
A
一般論として,契約条件の設定は原則自由であり,取引先の特性に応じて別途の条件を提示することは基本的に問題ありません。
しかし,その取扱が不当に差別的なものであると評価されてしまう場合には,差別対価・差別的取扱として独禁法上問題となる可能性があります。
貴社が独占的なシェアを有しているのであれば,貴社との契約条件如何によって取引先の事業への影響があり得るところであり,場合によっては取引先同士の市場競争にも大きな影響があり得るので,取引条件に差異を設ける場合には,その差異に合理的な理由があるか,特定の取引先を優遇あるいは冷遇する目的があると疑われてしまうようなものでないか,慎重な判断が必要でしょう。
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