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共同企業体の構成員に対する,財産関係書類の開示請求の可否

Q

当社は,建設業を営んでいる株式会社であり,現在,同業者であるA社と,共同企業体として,ダム工事を受注し,施工しています。
そのような中,当社からは,A社に対して,発注者からA社に交付されている,支払に関する書類(出来高請求書・出来高調書・支払通知書等)の開示を何度も求めておりますが、着工以来,工事注文書の写し以外出来高請求受領に関する一切の書類の開示がありません。
運営委員長に対しても申し入れしておりますが、先延ばしのまま解決に至りません。
このような場合,A社に申入れを続ける以外に,方法はないのでしょうか。
法律上,A社から開示を受けるための方法があれば,教えていただきたくお願いいたします。

A

企業共同体は,「各当事者が出資をして共同の事業を営むこと」を目的とするものであり,法的に整理をすると,民法上の組合にあたります(民法667条1項)。

そして,民法上,「各組合員は,組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても,その業務及び組合財産の状況を検査することができる。」とされており(民法673条),この規定は,当事者間において,特約で排除することはできないと考えられています。
よって,貴社は,組合員である以上,帳簿その他の書類を閲覧したり,財産の有無の調査をしたりする権利があり,本来,かかる権利を,他の組合員が妨害することは許されません。
ご指摘の各種書類が開示対象書類かどうか,明記した文献はなく,見解は分かれる可能性がありますが,いずれも「業務及び組合財産の状況を検査」するのに必要ですから,開示対象書類になりうるものと考えます。

したがって,今後も,開示が受けられない状態が続くようであれば,書類を開示するよう弁護士名で通知することが考えられるほか,法律上は,開示を受けるべく,裁判所に,仮処分の申立てや,訴訟提起をしたり,妨害を受けたことを理由に損害賠償請求をしたりする余地があるものと考えます。

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