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会社設備の破損による水質汚濁法規定物質の土壌漏洩対応

Q

会社設備が破損し,水質汚濁防止法の規定物質が土壌に漏洩する事象が発生しました。どのように対応を進めるべきですか。

A

水質汚濁防止法では,施設(対象となる施設は水質汚濁防止法に定めがあります)の破損などにより,有害物質等が河川等の公共用水域や地下に排出されたことにより人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるときは,応急の措置(漏洩・地下浸透を止める措置や漏洩した有害物質等の回収など)を講じるとともに事故の状況等を都道府県知事等に届け出ることを,義務づけています。

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