当ウェブサイトでは、サイト利用状況を把握するためにCookieを使用しています(Google Analytics、BowNow)。オプトアウト方法などの詳細は個人情報保護方針およびBowNowプライバシーポリシーをご参照ください。 当ウェブサイトの使用を続行するとCookieに同意したことになります

企業法務Q&A例 CORPORATE LEGAL Q&A
  1. TOP
  2. 企業法務Q&A例
  3. 採用時に学歴を詐称していた従業員の取り扱いについて
  • 人事労務問題

採用時に学歴を詐称していた従業員の取り扱いについて

Q

弊社は,高卒以上の学歴のある方を対象として有期雇用の事務職員の採用活動を行い,1名の従業員を新規採用しました。とりあえず最初の3か月間は試用期間扱いとしていたのですが,当該従業員の勤務態度にはかなり問題があり,他の従業員との間のトラブルも頻発しています。そのため,担当の上司による業務指導の面談等を何度か実施したのですが,その中で,本人から,「実は高校を中退している」という発言があり,本人が採用時に学歴を詐称していたことがわかりました。弊社としては,本人の勤務態度も良くなく,そもそも高卒者以外を採用する想定も全くしていなかったので,できれば本人を解雇したいと考えているのですが,法的な問題はないでしょうか。なお,弊社終業規則上,学歴詐称は懲戒事由の一つとして明記されています。

A

新入社員の採用にあたって学歴が重要な意味を持つことも多く,就業規則において学歴詐称が懲戒解雇の事由として定められている場合であれば,採用時の学歴詐称を理由として解雇が認められるケースはあります。ただし,「学歴詐称の場合は必ず解雇が認められる」というわけではなく,最終的には様々な事情を考慮して裁判所が解雇の相当性を判断することになります。
本件においては,採用条件として高卒以上であることが明記されていて貴社としてはそれ以下の学歴の方を採用する想定を全くしていなかったということであり,もし学歴の詐称がなければ当該従業員を採用することがなかったことも明白ですし,当該従業員は試用期間中で勤務態度も良くないということでもありますので,学歴詐称を理由とする解雇も認められるのではないかと思います。

【Web相談即時予約】について

当事務所があらかじめ設定したご予約カレンダーの日時と、ご相談者様(企業のお客様に限ります)のご都合が合う場合には、お申し込みと同時に当該日時での Web 相談予約を完了していただけます。
紛争やトラブルのご相談だけでなく、法務に関する一般的なご質問への対応も可能ですので、ぜひお気軽にご予約ください。

※ご予約カレンダーに表示されない日時にWeb相談をご希望の場合は、
お問合せフォームからお申し込みください。

WEB相談即時予約 こちらをクリック