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お客様による解約の意思表示と錯誤無効の成否

Q

一定期間のサービスが受けられる商品を途中解約し精算されたお客様から,「解約日を先に延ばしたほうが得であったのに,誤って解約してしまったので,精算をやり直して欲しい」とご要望がありました。
お客様の最初の解約の意思表示について,錯誤による無効が認められますか。

A

民法95条の錯誤とは,本件でいえば,「解約する意思がなかったにもかかわらず,誤って解約の意思表示をした」場合をいいます。

「解約をしたほうが得だと思って,解約する意思で,解約の意思表示をした」が,解約をしないほうが得だったという場合には,動機の錯誤に当たり,意思表示をする動機に錯誤があったにすぎないため,原則として,民法95条の錯誤には該当しないとするのが最高裁判例の考え方です。

したがって,本件で解約者が主張している事実関係を前提としても,法的には,錯誤無効は認めらません。

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